金の買取(売却)に消費税がかかる場合とは

作成日:2021年05月18日
最終更新日:2023年07月25日

貴金属

インゴット お金 (1)

 

商品を購入するとき、誰もが商品代金に応じた額の消費税を支払っています。

 

一方で、金を売却するときは業者からお金を受け取ることになるため、「買うときには消費税がかかるけれど、売るときは?」という疑問が浮かんでくるのではないでしょうか。

 

今回は、金の売却時に消費税がどうかかってくるのかを解説します。

金の買取(売却)に消費税がかかるケースとは

消費税とは、商品を購入したりサービスを受けたりするときに支払う税金です。

 

金でできたジュエリーやインゴットを購入する際にも、商品の金額に応じた消費税を支払わなくてはなりません。

 

誰もが知る通り、消費税は「買う側」が「売る側」に払うもの。つまり自分が売る側になれば消費税を支払われる立場となり、金を買取業者に売却すると、買取価格に加えて消費税を受け取ることができます。

 

事業者は、消費者から受け取った消費税を国に納税する義務がありますが、納税義務があるのは法人や課税売上高が1,000万円を超える個人事業主のみです。

 

個人が金を売った際は、消費税を受け取ったとしても納税義務は発生しません。

金の売買を何度も行う場合は要注意

「金の売買を何度も行う場合は要注意」のイメージ画像

金の売却をするだけなら、消費税を納税する必要はありません。

ただし、短い期間に何度も金を購入しては売るといったことを繰り返し、儲けを出している場合は要注意です。

たとえ個人で売買していたとしても事業とみなされ、消費税を納めなくてはならなくなることがあります。

納税を怠っていると、追徴課税により大きな出費となってしまうこともあり得ます。

疑問や心配な点がある場合は、あらかじめ税務署に確認しておきましょう。

金に関連する税金の知識を身につけておく

「金に関連する税金の知識を身につけておく」のイメージ画像

安定した需要があり価値が落ちにくい金は、資産価値が高い貴金属です。

購入時にも売却時にも大きな金額が動くものですので、さまざまな場面で税金が関わってきます。

トラブルを防ぐためにも、金にまつわる税金について学んでおきましょう。

所得税の課税対象となるケース

まずは「所得税」がかかるケースです。

会社員をはじめ、給与を受け取っている人が金を売って得たお金は「譲渡所得」として扱われます。

このとき課税対象となるのは、売却した金額そのものではなく、「金を売って得た利益」(売却額から購入額や売却手数料を引いた金額)です。

譲渡所得には50万円の特別控除が定められているので、金を売って得た利益が50万円以下であれば税金を納める必要はありません。

利益が50万円を超える場合は、売却した金を所有していた期間によって譲渡所得の算出方法が異なります。

 

たとえば100万円で購入した金を、300万円で売却した場合をみてみましょう。

所有期間が5年以内の「短期譲渡所得」の場合は、利益から特別控除の50万円を引いた金額が譲渡所得です。

 

  • 300万円(売却額)-100万円(購入額)-50万円(特別控除)=150万円(譲渡所得)

 

所有期間が5年を超える「長期譲渡所得」の場合は、特別控除の50万円を引いた額にさらに1/2を乗算した金額が譲渡所得となります。

 

  • 【300万円(売却額)-100万円(購入額)-50万円(特別控除)】×1/2=75万円(譲渡所得)

相続税の課税対象となるケース

次に、亡くなった人から遺産を相続する際にかかる「相続税」です。

金を相続する場合は、現金や不動産といったほかの財産と同じく相続税の課税対象となります。

相続税がかかるかどうかは、ほかの財産の評価額と合わせた合計金額で決まるので、金だけの価格で課税・非課税を判断することはできません。

基礎控除は、3,000万円プラス法定相続人の人数に600万円をかけた額です。法定相続人が3人の場合は次の通りです。

 

  • 3,000万円+600万円×3=4,800万円(基礎控除)

 

また、相続した金を相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却した場合、相続税の取得費加算を利用することで節税できる可能性があります。

贈与税の課税対象となるケース

贈与税には1年間で110万円の基礎控除があり、この額を超えなければ税金はかからず申告も不要です。

金額は受け取り時の時価で評価され、税率は一般税率と特例税率があり、金額と贈与する側とされる側の関係によって変わります。

特例税率は、直系尊属(祖父母や父母)から20歳以上の子どもや孫に贈与する際にのみ用いられます。

たとえば、25歳の人が実の父親から300万円の贈与を受けた場合は、次の通りです。

 

  • 300万円(贈与額)-110万円(基礎控除)=190万円(課税額)

 

  • 190万円×10%(200万円以下の特例税率)=19万円(贈与税)

消費税が上がる前に購入すれば利益が出るのか

「消費税が上がる前に購入すれば利益が出るのか」のイメージ画像

消費税の税率は、導入時は3%で2021年現在では10%です。

 

たとえば税率3%のときに金を購入し、10%になってからまったく同じ金額で売れば、消費税7%分の金額がもうかることになります。

 

このように消費税の増税を利用して利益を出すことは不可能ではありません。

 

しかし、金はあくまでも金地金の価格推移が資産として大きな意味を持つのです。

 

消費税アップで儲けられる金額はあくまでも付属の部分だと考えておきましょう。

まとめ

資産価値の高い金の売買には、税金がつきものです。

損をしないためにも、基礎知識を身につけておきましょう。

他の人はこんな豆知識も見ています

完全無料

査定・買取のお申し込みはこちら